【経審改正/2021年4月~】建設業経理士は講習受講・登録が必須に

※2021年8月20日に追記しました。

 

建設業経理士がいることによる加点を得るためには、講習受講が必須になりました。(現在は経過措置期間中)

 

改正の変更内容

社会性の評価の中に、公認会計士、会計士補、税理士、建設業経理士(1級、2級)の資格者がいる場合に加点となる項目があります。

これまでは資格取得のみで加点が認められていましたが、「資格取得後の登録経理講習の受講」が条件に追加されることになりました。狙いは、企業会計基準が頻繁に改正される中、最新の会計知識の習得が必要であるためです。

公認会計士や税理士には、研修の受講義務や受けなかった場合の罰則規定があるため、基本的にすべての有資格者が講習を受ける仕組みができていました。

一方、経審の加点で最も多いと思われる建設業経理士には受講の義務がなかったため、多くの方が資格を取って終わり、という状態になっていたと思います。

 

今後は【登録経理講習】を受けてることが、加点の条件となります。

具体的には、試験に合格した年度の翌年度から5年以内登録経理講習を受講した年度の翌年度から5年以内のみ、評価対象となります。

 

 

建設業経理士の登録講習の受講方法

2021年8月20日現在、国土交通省に認定された【登録経理講習】実施機関は一般財団法人建設業振興基金のみです(第1号認定/2021年8月20日認定/国土交通省告示第1170号)。

現在、建設業振興基金において、登録経理講習の実施の準備を進められています。

それまでの間については、従来より建設業振興基金が実施している「建設業経理士登録講習会」への参加が振興基金より奨励されています。

※「建設業経理士登録講習会」については、経審において登録経理講習を修了した者と同等に取り扱われます。(令和2年9月30日 国土交通省告示第1060号)

 

従来よりあった「建設業経理士登録制度とは」

試験合格後に継続的な学習に励んでいる合格者を対象を対象とした登録制度で、登録講習会を修了することによって「登録1級建設業経理士」または「登録2級建設業経理士」の称号が付された、顔写真入りの登録証を発行するものです。

登録するには、登録講習会を受講する必要があります。

開催予定は以下より確認ができます。

https://secure.kensetsu-kikin.or.jp/class/class_main.php

 

 

改正時期

2021年4月に改正されましたが、2023年3月までは経過措置が適用されており、従来通り経理試験合格者であれば経審上は評価されます。

 

建設業経理士がいると何点アップ?

完成工事高とのバランスによって加点点数が変わりますので、一概に「1名いると何点アップ」とは計算できませんが、多くの中小企業にとって大きな加点となる場合がほとんどです。また全業種にわたってアップしますので、取り組むと効果の高い項目です。

詳しくは下記ページで解説していますので、ぜひご一読ください。

>>【経審点アップ】建設業経理士がいると何点アップするのか?

 

こちらの記事で経審点アップの概要を解説しています。
>>【徹底解説】経審の点数を上げるためにまずは確認したい5つのポイント

 

 


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