【経審の基礎】常勤性はこうして証明する

経審の申請をするときに大事な加点ポイントの一つとなるのが技術職員の人数と保有資格。

経審点アップのための技術職員数に関する解説はこちらです。
>>【経審点アップ】技術者加点を確実に取る!

上のページでは資格や実務経験、監理技術者などについて解説していますが、加点を得るためにもう一つ大切なのが常勤であることを証明することです。

 

常勤であるとはどういうことか

経審は決算日を審査基準日として、決算日時点のその会社の経営規模や経営状況に対して点数をつけるものです。

技術職員名簿に掲載する技術職員は、この決算日時点において会社に常勤している人のみが認められます。

常勤であるということは、その会社の営業日・営業時間において常に勤務している人のことです。もっぱらその会社に所属して働いている状態です。

常勤に対して非常勤という言葉がありますが、例えば他の職場と掛け持ちをしているアルバイト・パート等は非常勤社員となり、経審の技術職員名簿への掲載はできず、加点にもなりません。

 

常勤を証明する書類は

ではその常勤をどのように証明するかについてです。

経審の際に使われる常勤を証明する書類は基本的に決められています。

以下は神奈川県の経審の手引きより抜粋(現在認められていないものは削除)したものです。※2020年5月時点

1.社会保険の標準報酬決定通知書
-審査基準日直前に通知を受けたもの-
2.住民税の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
-勤務先の事業所名が記載されているもの-
※税額が0円の場合、以下のいずれかの書類を併せて提出
・審査基準日直前の年度の源泉徴収票
・審査基準日の属する月分の給与明細(採用後1年未満のため、源泉徴収票が発行されていない場合に限る)
場合により、追加資料の提出等を求めることがあります。
3.社会保険の資格取得確認通知書
-算定基礎提出後に雇用した職員分-
4.建設業許可に係る申請・届出の代表者(※)であって、経営業務の管理責任者又は専任技術者を兼ねている場合は、次のいずれか
・許可通知書
・許可証明書(原本。原本提示があればコピーも可)
・当該代表者の変更に係る変更届
※代表取締役等(代表取締役を置かない会社の取締役、持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を含む)・個人事業主
5.建設国保の加入証明書(原本)
-資格取得年月日が記載されたもの-※記載の無いものはいずれもコピー

 

神奈川県では以前、所属事業者名の入った健康保険被保険者証の写しでも認められていましたが、現在は認められないことになっています。写しということは使いまわしができてしまうわけで、実際には在籍していないにもかかわらず添付するケースがあった、と聞いています。

対して現在認められている書類はより現時点での常勤性を証明できるものになっています。

 

※申請する先により認められている常勤証明は異なりますので、よくご確認ください。

 

いつ時点のものを出すかが意外に厄介

標準報酬決定通知書は夏頃に届きますが、例えば5月決算の会社が7月末に決算申告をして、8月に経審の申請をする場合、その時点で最新の標準報酬決定通知書は今年のものですが、決算日直前に発行されたものは昨年のものになります。

このように書類が発行されるタイミングと決算月との兼ね合いで、「原則は決算日直前発行だが、〇~〇月決算の場合は最新のものでも良い」といった例外も認められています。書類により異なります。

 

新しく入社した人はその時期に注意

ここはとても重要です。

技術職員数で加点を得るためには現在(決算日時点)の常勤証明だけでなく、決算日時点で6ヶ月を超える勤務があることを証明しなければなりません。

例えば3月31日決算の場合、6ヶ月「超」ですので、9月30日以前に入社し、引き続き決算日まで在籍している人のみが対象となります。10月1日入社の場合は6ヶ月ちょうどしかありませんので、残念ながら対象外となります。

月末入社というケースはあまり無いかもしれませんが、「キリ良く月初」などとすることによって加点のチャンスを逃してしまいかねません。もちろん、前職に月末まで在籍していて月初から入社の場合はやむを得ませんが、もし入社してもらう日を早められるのであれば、この点も踏まえて決めても良いでしょう。

 

6ヶ月を超える勤務の証明はまた別

上で挙げた証明書類の一覧とは別に、決算日時点で6ヶ月を超えて勤務していることの証明が必要です。

神奈川県では下記のような書類が認められています。※2020年5月時点

(1)上の1か2を添付した場合、同じ書類の前期分
(2)健康保険被保険者証
-事業所名の表示のあるもの。市町村国保は不可-
(3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
-上記(1) 又は(2)が添付できない場合-
(4)審査基準日から遡って7ヶ月分の源泉徴収簿または賃金台帳
-上記(1)~(3)が添付できない場合で、かつ審査基準日の属する月から遡って6ヶ月分の月額が各月すべて108,000以上である場合のみ-

こちらも申請する先により異なりますのでよくご確認ください。

★これら常勤を証明する書類は各行政庁が決めることができます。神奈川県において健康保険被保険者証が常勤証明から認められなくなったように、認められる書類が変わることがあります。その時点で何が認められているのか、手引きとホームページで良く確認し、申請することが大切です。

 


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