令和3年1月から、監理技術者講習の有効期間の取り扱いが変わりました。
監理技術者講習の有効期間が伸長
これまでは講習の受講日から5年間が有効だったところ、改正後は、講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年が有効となります。
法律的な言い回しで読みづらいですので、具体的な日を見てみます。
具体例
例えば前回の講習を平成28年4月1日に受講していたとします。
- 改正前だとこの日から5年間有効なので、有効期限は令和3年3月31日となり、この日までに次の講習を受ける必要がありました
- 改正後は、受講日の翌年1月1日から5年以内が有効になるので、有効期限は令和3年12月31日までとなり、この日までに次の講習を受ければよいことになります
このように、改正の前後で有効期限が変わる(伸びる)ことになります。
現場の監理技術者の方は有効期限を切らさないように受講する必要がありますが、有効期限の伸長により、管理がしやすくなりました。
経審の加点とするときは要注意
経審では1級資格者が監理技術者証を持ち、かつ監理技術者講習を受講し、それぞれが審査基準日(決算日)時点で有効である場合、加点になる制度があります。
【決算日時点で有効であること】がとても大切なので、決算日時点で監理技術者証が切れているとか、監理技術者証講習を受けておらず有効期限切れといった場合には加点になりません。
改正当初、経審で加点となる監理技術者講習受講については、今回の改正とは考えが異なるとされていて、監理技術者証講習の有効期限は伸長されず、これまで通り受講から5年間しか有効にならないとされていました。
しかし監理技術者として「配置可能な期間」と「経審の加点可能な期間」に差異が生じており、許可行政庁によっても取り扱いが異なっていることを受け、中央建設業審議会において、改正の方向性が示されています。今後、期間が一致するように改正が行われる予定です。
それまでは行政庁によって取り扱いが異なる状況が継続するようです。
神奈川県では、既に有効期限は同じという取り扱いになりましたので、経審においても、監理技術者講習を受けた翌年1月1日から5年後の12月31日ま
※記事を修正しました(2021.12.20)
監理技術者証そのものも約5年ごとに更新があるので要チェック
講習だけではなく監理技術者証の更新も5年ごとに必要です。こちらも有効期限を切らさないよう期限管理をしっかり行ってください。
※監理技術者として建設工事に携わる方は、【監理技術者資格者証の交付を受けていること】、かつ、【監理技術者講習を修了していること】が必要です。工事現場では監理技術者証を携帯することが義務付けられており、請求があれば提示しなければなりません。
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