【経審点アップ】技能者能力評価制度でレベルアップすると経審加点に

令和3年4月の経審改正から新たに評価項目となったW10のうち、技能者の能力評価について解説します。

 

W10が新設

その他の審査項目(W)の中に、W10が新しくできました。

雇用する技術者・技能者の知識・技術・技能の向上に努めている企業を評価する項目となってており、具体的には、技術者点をCPDで評価、技能者点を建設キャリアアップシステムのレベルアップで評価となっています。

技術者点 認定されているCPDプログラムで、技術者1人あたりが1年間に取得したCPD単位数を元に評価
技能者点 審査基準日前3年間でレベル2以上にアップした技能者の雇用状況を元に評価

 

技術者と技能者の違い

W10が新設されたことにより、技術者と技能者を明確にしなければならない場面が増えてきました。

技術者とは、施工管理を行う者であり、直接的な作業は基本的には行いません。

技能者とは、建設工事の直接的な作業を行う、技能を有する労働者のことです。ただし技能者であっても、例えば10年以上の実務経験を有するなどの要件を満たせば技術者としての資格を得ることもできるため、1人の方が技術者であり、技能者である、ということはあり得ます。

 

レベルアップ(技能者の能力評価)は技能者について加点される

対象となるのは、建設工事の施工に従事する「技能者」の方で、施工管理のみに従事する「技術者」は除いて考えます。

 

技能者の能力評価制度とは

技能者一人ひとりの経験と技能を正しく評価する制度です。

建設キャリアアップシステムに登録された技能者情報をもとに、技能者の経験・知識・技能・マネジメント能力を正しく評価し、判定するものです。

レベルは1から4まで。35の職種ごとに各レベルの基準が定められており、これを能力評価基準といいます。

下記のように、カードも色も変わります。

▼レベル1:初級技能者(ホワイトカード)

▼レベル2:中堅技能者(ブルーカード)

▼レベル3:職長レベル(シルバーカード)

▼レベル4:高度マネジメントレベル(ゴールドカード)

国土交通省HPより
これまでは建設キャリアアップシステムに資格や就業履歴を登録した上で、レベル判定システムという別のシステムに「レベル判定申請」を行っていましたが、令和3年6月15日でレベル判定システムは終了し、今後は建設キャリアアップシステムに統合されていきます。

経審で加点になるには

経審では、所属する技能者のうち過去3年間にレベルを1以上アップさせた技能者がどのくらいの割合でいるかによって加点になります。レベル1から2へ、2から3へ、3から4へ、はたまた1から飛んで4へ、どのレベルアップでも構いません。

レベルは最高でも4までしかありませんので、過去3年よりも以前にレベル4に達した方は計算の分母となる技能者から除外することができます。(令和3年6月現時点ではまだ該当の方はいらっしゃらないと思います)

 

どれくらい加点されるか

W10の満点は、P点(経審点)で14点となります。W10をしっかりとることができれば、業種関わらず14点アップするという大きな加点となります。

しかし、W10の計算は非常に複雑です。理由は、技術者点と技能者点で決まるためです。

 

技能者点を最大化するためには技能者の15%以上がレベルアップしていることが必要です。もし所属しているのが技能者のみであればW10自体が満点になりますが、技術者の方もいてCPD単位が上限まで取り切れていない場合には、仮に技能者点が満点であってもW10は満点になりません。技術者、技能者両方の在籍がある会社様は、W10については他のZ点(技術者加点)も踏まえて入念なシミュレーションをする必要があります。

 

 

ご登録の支援をしています

ブリジアスでは、レベルアップの申請をする前段階の建設キャリアアップシステムの登録(事業者登録・技能者登録)はもちろんのこと、レベル判定申請もお手伝いしています。

建設キャリアアップシステムの登録をご希望の方、レベルアップをされたい方、経審加点も見据えてレベルアップの申請をした方が良いかお悩みの方はご相談くださいませ。

 

>>建設キャリアアップシステムの登録をお急ぎの方はこちらをご覧ください。

>>W10のもう一つの加点「技術者点=CPD単位取得」についてはこちらをご覧ください。

 

 


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