スタッフ笹森です。技術職員の評点は企業の技術力を示す重要な指標となりますが、
技術検定に合格した従業員の「合格通知書」は審査基準日より前に届いたものの、
「合格証明書」の発行が審査基準日後になってしまったケースについて解説します。
合格通知書での申請可否
合格証明書があることが原則ですが、合格通知書が審査基準日以前で、合格証明書が
基準日後の場合でも、通知書を添付すれば認めてくれるケース、合格通知書のみで
認められたケースと、行政庁の対応は一律ではありません。
「通知」と「証明」の法的な違いとは?
• 合格通知書
これは、あくまで「検定に合格した」という事実を知らせる「通知」であり、それ自体が「技術者としての法的な地位」を与えるものではない、という考え方です。
• 合格証明書
一方で、合格者が申請を行うことで交付されるこの証明書こそが、技術者としての法的な地位を正式に付与する行政行為にあたる、と解釈されます。
つまり、「試験に合格した事実」と「法的に技術者として認められること」は、厳密には区別されるべきというわけです。この考え方に立てば、原則として「合格証明書」の交付をもって初めて技術者として認められる、ということになります。
電子申請(JCIP)ではどうなる?
経審の電子申請(JCIP)では、また別の側面が見えてきます。
JCIPでは、合格証明書の番号を入力することで、バックヤード連携により資格情報が
確認される仕組みになっています。これは、システム上は「合格証明書」の発行が前提
となっていることを示唆します。
しかし、興味深いことに、合格証明書の日付が審査基準日後であっても、証明書番号
さえあればエラーにならずに申請が通ってしまうことがあるようです。
この点が、そもそもこの疑問の出発点でした。
また、バックヤード連携を利用せずに、証明書類を添付して申請することも可能です。
そのため、合格通知書で申請を認めてくれる行政庁であれば、この方法で申請ができます。
まとめ:実務上のポイント
これまでの情報を整理すると、実務上のポイントは以下のようになります。
1. 原則は「合格証明書」
経審で技術職員を証明するための最も確実な書類は「合格証明書」です。
合格通知書が届いたら、合格証明書発行の手続きを早めにしましょう。
2. 行政庁による運用の違い
行政庁により対応が異なることを理解しましょう。
3. 遡及適用の謎
なぜ合格証明書の発行によって、合格通知日に遡って認められるのか、という
整合性については、いまだ明確な答えが出ていません。
4. 営業所技術者との違い
経審の技術職員名簿への記載と、建設業許可における「営業所技術者」の証明
とでは、求められる書類の厳密さが異なる可能性があります。
後者については、神奈川県の場合は、変更日は合格の日で認められますが、
必ず合格証明書の提出が必要です。
企業の評点に関わる重要な問題ですので、「通知書しかないから」と諦めてしまう
前に、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
特に、電子申請の仕様や各行政庁の最新の取り扱いについては、常に情報が更新されています。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可や経営事項審査に関する豊富な知識と経験に基づき、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しております。お困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。










