「新たな業務の軸を作りたい」「安定した売上獲得手段をもう一つ持ちたい」などの理由から公共工事への参入を検討される時、まず考える手続きは「経審を受けること」だと思います。しかし、公共工事に入札できるまでのステップは意外にたくさんあります。
- 正しい内容の建設業許可を備えていること、
- 経審を受けること、
- 希望する自治体等の入札参加資格を得ること。
このどれもが欠かせないステップです。
そしてこれらの手続きは一つの決まった形があるわけではありません。希望する業種、希望する自治体などにより細かい部分の手続きやスケジュールが異なるため、お客様ごとにオーダーメイドのお手続きが必要です。
こう見るととても大変な手続きに思えますが、私たちがしっかり支援いたしますので、ご安心ください。お客様が今後どうやって会社を大きくしていきたいか、安定させていきたいか、ご希望をしっかりお聞きした上で必要な手続きを洗い出し、一緒に進めてまいります。
経審の手続きだけが出来ても、公共工事の入札にはたどり着きません。その先の具体的な自治体等への入札までを考えた手続き全般を支援しております。
サービス内容
決算変更届
事業年度終了後に作成・提出が必要です。決算内容と行った工事について報告を行います。経審の前段階の手続きとなるものですので、経審を見据えた適切な決算変更届を作成いたします。
経営状況分析
経審の中の財務部分について、外部機関に点数化してもらう手続きになります。経審の重要な要素となる経営状況分析点を適切に得られるように作成・申請を行います。
経営事項審査
いわゆる「経審点」をもらうための手続きになります。この点数がなければ入札参加資格を得ることができません。ご希望の点数を目指してシミュレーションとアドバイスを行いながら、作成を進めます。
※建設業許可業種などの見直しにより必要となる業種追加申請や変更届、入札参加資格申請も行っています。
報酬額(目安)
下記手続きが3つセットで「経審の手続き」になります。
①決算変更届 | 50,000円~ |
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②経営状況分析 | 50,000円~ |
③経審 | 70,000円~ |
現在すでに許可を持っていて、初めて経審を受けられる場合、ほとんどのケースで決算変更届の差し替えが必要になります。差し替えは内容により、1期につき10,000円~となります。
初めてご依頼いただく場合、3期分の財務内容を正しく打ち込んでいく必要があるため、経営状況分析の報酬に加算がございます。
上記価格に加え、業種数、技術者数、建退共履行証明書発行の有無、建設機械の台数、工事経歴作成の有無等により、作業工数が異なることによる加算がございます。合計するとおおよそ170,000円~250,000円が最も多い報酬額帯となります。
①決算変更届の差し替え | 2期分20,000円 |
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②決算変更届 | 50,000円 |
③経営状況分析 | 50,000円 |
④経審 | 90,000円 |
合計 | 210,000円+税 |
①決算変更届の差し替え | 2期分20,000円 |
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②決算変更届 | 40,000円 |
③経営状況分析 | 50,000円 |
④経審 | 60,000円 |
合計 | 150,000円+税 |
その他の実費
経営状況分析機関に支払う分析手数料 | 13,600円 |
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経審を申請する行政庁に支払う申請手数料 | 11,000円~(※) |
法人事業税納税証明書取得実費 | 400円 |
消費税及び地方消費税納税証明書取得実費 | 400円 |
建退共履行証明書発行手数料 | 1,000円 |
郵送費及び交通費 | 実費 |
(※)業種数により。1業種増えるごと+2,500円
お支払い方法
着手金として報酬の半額及び申請手数料を、申請後に残金をお支払いいただきます。
手続きの流れ
お問い合わせ
このホームページのお問い合わせフォーム、お電話、メールなどでお問い合わせ下さい。
初回ヒアリングとご提案
今後、どの自治体等で、どの業種に入札したいかなど、お客様のご希望をお伺いいたします。
申請書類の準備
お申し込みと着手金のお振込み確認後、必要書類のご案内をします。
申請
弊所で申請を代理します。お客様が直接行政とやり取りして頂くことは基本的にありません。
結果通知受取
申請から約1ヶ月後に結果を受け取ります。
入札参加資格申請
希望する自治体への入札参加資格申請を行います。
入札参加資格の取得
2週間~1ヶ月程度で入札参加資格を得ることができます。(※)
(※)自治体等によりこの期間はかなりばらつきがあり、上記期間に収まらないことも多々ありますので、事前にご案内します。
その他
決算変更届、経営状況分析、経審はそれぞれの手続きによる整合が必要になりますので、3つセットでのご依頼を前提としております。
経審結果の受取までに必要な日数
神奈川県の場合、1ヶ月
初回のご相談の際に拝見するもの
※全部なくても大丈夫です。
- 建設業許可の申請書
- 直前3期分の決算変更届
- 直前3期分の決算書(税務署に申告したもの)