【新着】横須賀市がかながわ共同に移行/格付手続も変更

2024.1.5

横須賀市はこれまで独自の入札参加資格制度でしたが、令和6年度から「かながわ電子入札共同システム」に移行することになりました。

 

格付けに係る書類手続きも変更に

かながわ共同に移行する前までは、年に1回の横須賀市入札参加資格の更新手続きの時に格付けに必要な書類もこの時に併せて送ることになっていました。今後、令和6年度からは更新申請とは別に格付けを受けるための手続きが必要になります。

かながわ共同の更新申請は2年に1回なので、入札参加資格の更新自体は2年に1回、格付けを受ける手続きは1年に1回、ということになります。

 

対象を確認

格付け業種のいずれかの認定がある市内業者が対象となります。

格付け業種:土木一式、建築一式、電気、管、舗装、塗装、造園、水道施設

 

スケジュール

  • 12月31日時点で格付けが決定
  • 工事の成績平均点は翌年3月31日までで判定
  • 翌年度5月上旬に格付け等級の決定と通知
  • 翌年度5月中旬からその年度の格付け等級を条件とした発注が開始

 

受付期間

令和6年度の格付け申請の受付期間は、令和6年1月4日~1月31日です。
短いので該当の市内業者様はご注意ください。

 

評価項目を確認してみよう

横須賀市ではどのような項目が格付けに反映される項目として評価されているのか、簡単にまとめてみました。

 

消防団活動への協力

消防団員が2名以上いる場合に該当。
消防団員手帳や消防団員証明書の写し、常勤証明書類、同意書などが必要です。

 

市民雇用

横須賀市内に居住していて常勤の雇用人数を申請します。
住民税の特別徴収税額決定通知書などが必要です。

 

障害者雇用

法定雇用人数を超えた障害者を雇用している場合に該当。
法定雇用義務がある場合は障害者雇用状況報告書の写し、法定雇用義務がない場合で1人以上障害者を雇用している場合は、障害者手帳の写しや常勤証明、同意書などが必要です。

 

男女共同参画

下記いずれかに該当した場合、それを証明する資料を提出します。
1)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・計画期間中である
2)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・計画期間中である
3)育児休業制度、介護休業制度の採用

 

協力雇用主

下記いずれかに該当した場合、それを証明する資料を提出します。
1)保護観察者対象者の協力雇用主として横浜保護観察所に登録がある
2)協力雇用主として上記登録があり、2年間のうち連続3ヶ月以上雇用実績がある

 

評価項目は団体によって様々

経審点が客観点と言われることに対して、このように団体の中の格付けを決定するための独自の評価項目を主観評価(主観点)といいますが、この項目は団体によって様々です。また全体の格付けを決定するにあたり、どの程度のウエイトを占めているかも様々。

 

これはどの団体に最も力を入れていきたいかにより、その団体で評価されている項目をよく研究して取り組んでいく必要があります。

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