2023.10.26
スタッフ笹森です。
神奈川県における経審確認書類についてまとめていきたいと思います。
今回は、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書についてです。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はなぜ必要か
常勤証明として
技術職員名簿に記載の方および建設業経理士の方が「審査基準日(決算日)に常勤」して
いる証明としてご準備いただいています。
いつ発行のものが必要か
審査基準日(決算日)の直前に通知されたものを提出します。
【例1】決算日が5月の場合
経審の書類の準備をする7月頃には、最新の標準報酬決定通知書が通知されている場合もありますが、前年に通知された標準報酬決定通知書を提出するのが原則です。
【例2】決算日が6月・7月・8月の場合
標準報酬月額の定時決定が7月1日基準であることから、決算日が7月前後の場合は、直近に通知されたものでも神奈川県では認められます。
社会保険適用除外の場合は
健康保険および厚生年金が適用除外の対象となっている方については、対象年度の住民税の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)をご準備ください。
※前年度分の提出が求められる場合もあります。
まとめ
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書は「審査基準日(決算日)に常勤」
している証明としての必要書類です。
技術職員名簿の技術者には、「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある者」という条件もつきますのでご注意ください。