【経審改正】技術職員の加点対象の拡大/令和5年7月~

2023.8.3

審査基準日が令和5年7月1日以降の経審申請で、技術職員の加点対象が拡大されます。

 

対象者は?

拡大となる対象を見ていきます。

対象者その1

1級の第1次検定合格者(技士補) または 第2次検定合格者(技士)で、対応する建設業の種類について合格後3年の実務経験がある者

対象者その2

2級の第1次検定合格者(技士補) または 第2次検定合格者(技士)で、対応する建設業の種類について合格後5年の実務経験がある者

 

表にすると以下の通りとなります。

 

技士、技士補の分類に加えて実務経験の有る・無しで変わり、有資格区分には「11H」などアルファベットも登場。かなり複雑になってきました。

1級土木施工管理技士でも3年の実務経験があれば、1級土木施工管理技士では対応していなかった業種(左、屋、タ、筋、防、絶、井、清)の加点にすることができる、というのが特に複雑なところですね。

 

 

改正の背景

実務経験による技術者資格の要件が見直しとなったためです。
>>詳しくはこちらの記事で解説しています。

 

つまり、技術検定合格者=指定学科卒業者と同等とみなす、という変更です。

土木施工管理技士の合格者は、土木工学の指定学科卒とみなされますので、土木工学に関する学科を指定学科としていた許可業種のうち、指定建設業を除く業種も対象になりました。土木施工管理技士の合格と土木工学の卒業が同等になったので、土木工学を指定学科とするこれら業種(左、屋、タ、筋、防、絶、井、清)も加点対象になった、ということです。

神奈川県の手引きより抜粋しています。

 

なお、指定建設業(土、建、舗、鋼、管、電、造)と電気通信工事業を除くため、「土、鋼、舗」は1級土木施工管理技士補+3年の実務経験があっても、その他(1点)の加点にはなりません。ただし、主任技術者要件を満たし、かつ、一級土木施工管理技士補であれば、監理技術者補佐となるため、4点の級区分になります。

 

具体例で見てみよう

複雑になるので表で見てみます。

土木・防水・水道の経審を受けているとします。

このように、

・技士なのか、技士補なのか
・(技士補だとして)主任技術者要件は満たしているのか
・その業種の実務経験はあるか

によって点数とコードが変わります。経審では1人の技術職員につき2業種までしか選べないので、自社にとってどの業種をあげたいのか、狙う格付や点数によって、検討していく必要があります。

もし上の表のケースで、1級土木施工管理技士だった場合、優先したいのが土木と水道なら当然土木と水道の2業種を選択しますが、防水を優先したいとなった場合には、例えば土木と防水を選ぶというケースも出てくると思います。この場合、土木や水道を選ぶよりも加点幅は小さくなりますが、それでもその業種を優先したい、といったこともあるでしょう。

 

加点対象が広がったことは嬉しいことなのですが、より複雑化しました。

何の資格を持っているか、どの業種で何年の実務経験があるか、どの業種を優先させたいか

この組み合わせで慎重に選択していく必要があります。


  • メールでのご相談は24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます
  • 直接の相談をご希望の方は、フォームより日時と場所を指定してご予約ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブから相談をご予約される方は、希望日時と場所をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ご希望の相談場所

    出張相談の場合は貴社所在地

    ※ご希望の日時に先約などが入っている場合は、あらためて別の日時をご提案させていただく場合がございます。
    ※土日祝は上記カレンダーの選択可否にかかわらずウェブからのご予約は承っておりません(ご希望の場合はお電話にてお問合せください)

    ページトップへ戻る