【経審点アップ】完成工事高の積上(振替)をもっと詳しく解説

2023.11.4

経審を自社にとってより有利に申請できる経審のワザ「積み上げ」について補足の解説になります。
ワザといっても裏ワザではなくれっきとした正攻法です。しかし100%活用できているかどうか、ぜひ確認してみてください。

 

完成工事高の積み上げ(振替)とは?

こちらの記事で詳しく解説しています。
>>【経審点アップ】完成工事高を積み上げ(振替)方法と注意点

簡単にいうと、許可を持っている業種のうち、経審を受けない業種の完成工事高を、経審を受ける業種の完成工事高に加えて申請する制度です。こうすることでより大きな完成工事高で申請することができ、点数を高くする方向に働きます。

 

注意点①

積み上げ元の業種、積み上げ先の業種は許可行政庁で異なります

例えば、同じ「とび・土工・コンクリート工事」の完成工事高であっても、土木一式にのみ積み上げ可能な行政庁、内容によって土木一式か建築一式を選べる行政庁もあります、

 

注意点②

積み上げ元の業種は経審を受けられないつまり入札参加資格の申請もできませんので、注意が必要です。(間違った!と思っても、後から再度経審の申請をすることはほぼ難しいと思われます)

 

注意点③

これも行政庁によりますが、基本的に積み上げを行う場合には「工事種類別完成工事高付表」をつけます。どの業種をどの業種に積み上げたのか、その計算式を記載する様式です。

神奈川県では、2年平均を採用しているなら2年分、3年平均を採用しているなら3年分の計算を記載します。

 

積み上げ(振替)を正しく活用できているか

さて、この制度を存分に、正しく活用できているでしょうか?勘違いされやすく「もしかしてもったいないかも…?」と思われる見直しポイントをまとめてみました。

 

見直したいこと①

一度積み上げを利用したら、次回も積み上げなければならないかというとそんなことはありません。

今年の経審は積み上げる、来年は積み上げないという選択は可能です。

また、

年によって積み上げる業種を変更するという選択も可能です。(例えば今年は建築に塗装を積み上げる、来年は建築に防水を積み上げる)

ただし、完成工事高は2年平均か3年平均を選びますが、一回の経審の中ではその選んだ2年または3年まとめて同じように積み上げをしなければなりません。

 

見直したいこと②

許可を持っていない業種の完成工事高は、積上げることができません。

例えば、

・メイン業種は建築一式工事
・経審も建築一式工事のみ受けている
内装や塗装も請け負うが、軽微な工事だけなので許可は取っていな

とします。

この時、内装や塗装の許可があれば、完成工事高を建築一式に積み上げて申請ができますが、内装や塗装の許可が無ければできません。

場合によっては、メイン業種に積み上げることを目的として専門工事の許可も取っておく、ということも作戦の一つです。もちろん、その前に取りたい業種の許可要件を満たすか?という点はクリアする必要があります。

 

「もしかしてもったいない申請をしているかも」と思われたら、ぜひ詳しく見直しをしてみてください。会社の力をしっかり点数に反映させられるように、完工高の積み上げもご検討ください。

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