2023.11.4
完成工事高の積み上げ(振替)とは?
こちらの記事で詳しく解説しています。
>>【経審点アップ】完成工事高を積み上げ(振替)方法と注意点
簡単にいうと、許可を持っている業種のうち、
注意点①
積み上げ元の業種、積み上げ先の業種は許可行政庁で異なります。
例えば、同じ「とび・土工・コンクリート工事」の完成工事高であっても、土木一式にのみ積み上げ可能な行政庁、内容によって土木一式か建築一式を選べる行政庁もあります、
注意点②
積み上げ元の業種は経審を受けられない、
注意点③
これも行政庁によりますが、基本的に積み上げを行う場合には「工事種類別完成工事高付表」をつけます。どの業種をどの業種に積み上げたのか、その計算式を記載する様式です。
神奈川県では、2年平均を採用しているなら2年分、3年平均を採用しているなら3年分の計算を記載します。
積み上げ(振替)を正しく活用できているか
さて、この制度を存分に、正しく活用できているでしょうか?勘違いされやすく「もしかしてもったいないかも…?」と思われる見直しポイントをまとめてみました。
見直したいこと①
一度積み上げを利用したら、
今年の経審は積み上げる、来年は積み上げない、
また、
年によって積み上げる業種を変更する、
ただし、完成工事高は2年平均か3年平均を選びますが、一回の経審の中ではその選んだ2年または3年まとめて同じように
見直したいこと②
許可を持っていない業種の完成工事高は、
例えば、
・メイン業種は建築一式工事
・経審も建築一式工事のみ受けている
・
とします。
この時、内装や塗装の許可があれば、
場合によっては、